2026年3月1日、中国の新たに改正された仲裁法が施行された初日に、海南は新たな法的枠組みの下で申し立てられた同国初の臨時仲裁事件を完了しました。この事件は、文昌市で、申立て、審理、裁決がすべて1日以内に行われました。

事件の概要

紛争は、外国船籍の超大型石油タンカー中国登録の小型船舶との衝突に関するものでした。事故後、海南海事局は「海事紛争多元解決センター」の緊急対応を発動し、事故調査、責任認定、船舶航行軌跡や衝突現場データを含む重要証拠の保全を行いました。

その後、海事局は、海南自由貿易港の枠組みにおける臨時仲裁の利点、特に柔軟性、効率性、越境執行可能性について両当事者の理解を促しました。両当事者は、臨時仲裁により紛争を解決することに自発的に合意しました。

手続の進め方

海南省仲裁協会は中心的な調整役を果たしました。

  • 手続上の案内。 協会は、海南自由貿易港臨時仲裁規則に基づく申立案内を提供し、海事専門性と国際仲裁経験を有する適格な単独仲裁人を推薦しました。
  • 運営支援。 協会は、標準化された審理施設と専門的な仲裁秘書サービスを提供しました。
  • 簡素化された手続。 効率を最大化するため、証拠交換手続が簡素化されました。

その結果、申立てから最終裁決までの仲裁全体が1日で完了し、前例のない「即日申立て、即日裁決」の記録を打ち立てました。

準備:届出ガイドライン

これは即興ではありませんでした。法律施行の約1か月前である2026年2月6日、海南省仲裁協会はすでに臨時仲裁事件届出暫定ガイドライン(《海南省仲裁协会临时仲裁案件备案指引(试行)》)を公表していました。同ガイドラインは次の事項を定めています。

  • 届出主体: 首席仲裁人または単独仲裁人が届出の責任を負います。
  • 届出期限: 仲裁廷成立から3営業日以内に完了しなければなりません。
  • 届出資料: 標準化された届出書および仲裁廷構成を証明する資料を含みます。
  • 審査手続: 協会は形式審査を行い、2営業日以内に届出受理書を発行します。

この事前準備により、新法施行初日の円滑な実行が可能になりました。

先行する節目:シンガポール・海南間のクロスボーダー事件

実際には、海南における初の臨時仲裁事件は、新法施行前の2026年2月27日に、既存の海南自由貿易港規則の下ですでに完了していました。この事件は、当初シンガポールで仲裁することに合意していたシンガポール企業海南企業に関するものでした。海口海事法院洋浦支部の案内を受け、両当事者は自発的に海南の臨時仲裁枠組みを利用することを選択し、海外から海南へ「回流」した初のクロスボーダー商事臨時仲裁事件となりました。

その他の施行初日の節目

同日(3月1日)、他の地域でも2つの節目が記録されました。

  • 上海・臨港自由貿易区: CMAC上海本部が、2社の海運会社間の臨時仲裁事件における「指定機関」となりました。運賃紛争は7日で解決されました。
  • 上海・北外滩(虹口北外滩): 海上保険の臨時仲裁事件が2週間以内に完了しました。

外国企業にとっての意味

臨時仲裁は、中国にとって根本的な転換です。

  • 以前は不可能でした。 改正法以前、中国は機関仲裁のみを認めていました。当事者が自ら仲裁人を選任し、自ら規則を定める臨時仲裁は、法的に認められていませんでした。現在は、特定の条件の下で認められています。
  • 利用できる者。 現時点で、新法下の臨時仲裁は次の場合に利用可能です。
    • 中国全土における渉外海事紛争
    • 国務院が承認した自由貿易区(海南、臨港、横琴、南沙など)に登録された企業間の渉外紛争
  • 速度面の利点。 海南事件は1日で解決されました。臨港事件は7日です。これは、SCIAの平均85日や、複雑なCIETAC事件で6か月以上かかる場合と対照的です。
  • 越境執行可能性。 最高人民法院の業務報告は、海南の裁判所が「臨時仲裁制度革新に接続する」ことへの支援を明示しており、執行に対する司法支援を示唆しています。
  • 実務上の制約。 非海事紛争でこの選択肢を利用するには、貴社が対象となる自由貿易区に登録されている必要があります。

対応事項: 貴社の中国子会社が自由貿易区(特に海南、臨港、横琴)に登録されている場合、今後の契約で臨時仲裁条項を検討すべきかについて法律顧問に相談してください。速度と費用の利点は大きいものです。