2026年3月12日から27日にかけて、CIETACは中国の改正仲裁法が3月1日に施行されて以降、最も広範な欧州向けアウトリーチを実施しました。副主任兼事務局長の王承杰(王承杰)氏が率いる代表団は、フランクフルト、ハンブルク、パリを訪問し、一連のセミナーおよび機関連携会合を行いました。これは、新法を欧州の実務家に説明し、CIETACの拡大した国際的能力を促進する初の主要な取り組みです。
開催行事
| 日付 | 都市 | 行事 | 共催 |
|---|---|---|---|
| 3月12日 | フランクフルト | ICC Global Young Arbitrators Forum: “Focus on China’s New Arbitration Law” | ICC YAAF |
| 3月23日 | フランクフルト | ”Global Arbitration in Practice: China-Europe Arbitration Systems and Practice” | Bird & Bird |
| 3月23日 | フランクフルト | 中国企業海外リスク予防・紛争解決セミナー | CIETAC欧州センター |
| 3月23-25日 | ハンブルク | Hamburg International Arbitration Days 2026 — “Mediation in Arbitration”に関するCIETACセッション | DIS, CAM-CCBC |
| 3月27日 | パリ | Paris Arbitration Week: “Arbitration along the Belt and Road: An East-West Dialogue” | CIETAC |
議論された内容
フランクフルト(3月12日および23日)。 ICC YAAFの行事では、CIETAC欧州センター副事務局長の付智星(付智星)氏が、中国の仲裁制度の発展について体系的な概観を示し、事件数の傾向に関するデータと、新法の中核的目的、特に専門化および国際実務との整合化に向けた方向性を説明しました。Bird & Birdのセミナーでは、王承杰氏がCIETACに関する講演を行い、中国とドイツ(DIS)の仲裁伝統を比較し、規則の革新とクロスボーダー紛争の経験を取り上げました。
別のセミナーでは、欧州で事業を行う中国企業を対象に、新たな法的枠組みの下でのリスク予防と紛争解決の選択肢に焦点が当てられました。
ハンブルク(3月23-25日)。 CIETACは、Hamburg International Arbitration Daysにおいて「仲裁における調停」(仲裁中的调解)に関する専用セッションを主催し、中国の統合的な調停・仲裁アプローチを、CIETACが「東方の知恵」(东方智慧)と表現するものとして紹介しました。代表団はまた、DISおよびCAM-CCBCとの共同セッション「EU制裁およびロシアのLugovoy法時代における仲裁と執行手続」に参加し、越境執行に関する実務上の課題を扱いました。
パリ(3月27日)。 Paris Arbitration Weekでは、CIETACが「一帯一路に沿った仲裁:比較的洞察と将来の相乗効果に関する東西対話」と題するセッションを主催し、王承杰氏が一帯一路構想プロジェクトにおける紛争解決について講演します。
背景:CIETACの国際展開
今回の欧州ツアーは、改正仲裁法の下でCIETACがより対外志向の機関として位置付けを強める中で行われました。
- 改正法は、中国の仲裁機関が海外事務所を設立し、国際投資仲裁事件を受理することを明示的に奨励しています。
- ウィーンに拠点を置くCIETACの欧州仲裁センター(欧洲仲裁中心)は、現在、欧州向けアウトリーチの運営拠点となっています。
- CIETACの仲裁人名簿更新は5年に1度の手続であり、2026年5月1日に新名簿が作成される予定で、新興産業の専門家を積極的に募集しています。
- CIETACは国内分会に加え、すでに香港、北米(バンクーバー)、欧州(ウィーン)にセンターを置いています。
外国企業にとっての意味
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CIETACは欧州で新法を積極的に浸透させています。 複数都市での形式、すなわち学術セミナー、実務家向け行事、企業向けセッションは、改革後の中国仲裁に対する欧州側の懸念に対応する協調的な取り組みを示しています。中国関連契約で欧州の相手方と取引する場合、仲裁地の選択肢としてCIETACへの認知が高まることが予想されます。
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調停・仲裁の強調は戦略的です。 CIETACによる仲裁手続内での調停の推進は、単なる文化的ブランディングではありません。新法およびCIETACの2024年規則の下では、調停・仲裁は時間と費用を削減し得る正式化された手続です。この仕組みに不慣れな欧州当事者にとっては、魅力的(迅速な解決)にも、不安要素(手続上の役割の曖昧化)にもなり得ます。
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制裁に関する議論は重要です。 EU制裁およびロシアの対抗立法に関するDIS/CAM-CCBCセッションへのCIETACの参加は、地政学的リスクがクロスボーダー仲裁の中心的課題になっていることへの認識を示しています。相反する制裁体制の間に置かれた企業にとって、仲裁判断の執行可能性は現実的な懸念です。
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2026年5月の仲裁人名簿更新は注視に値します。 CIETACの現行名簿1,881名は4月30日に期限を迎えます。デジタル経済、エネルギー、一帯一路関連分野の専門家が増えると見込まれる新名簿は、今後5年間に事件を判断する仲裁人の構成を形作ります。
要点: CIETACの欧州ツアーは、改正仲裁法の下で同機関が行う初の協調的な国際展開です。欧州の実務家と企業に向けたメッセージは明確です。中国の仲裁枠組みは変わり、CIETACは構造と志向の両面で国際的であり、利用者、仲裁人、機関パートナーとして欧州の関与を求めています。